「刑事手続」の版間の差分

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{{main|日本の刑事司法}}
日本における刑事手続の流れは、事件の性質・軽重等によって違ってくる。以下に典型的な例を説明する。
* 事件発生→[[警察]]による捜査→[[検察官]]送致→検察官による捜査→[[起訴]]または[[不起訴]]→起訴(公判請求or[[略式手続#略式命令|略式命令]]請求)→公判手続or[[略式手続]]
** 捜査から起訴の過程において、[[逮捕]]・[[勾留]]がなされることもある。なお、上記は警察等([[司法警察員]])において捜査が開始された場合であり、検察官が捜査を開始した場合には(管轄違いの場合を除き)検察官送致はなされない。
* 事件発生→警察による捜査→微罪処分(警察限りの措置として検察官に送致を要しない処分)