「無線標定移動局」の版間の差分

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平成24年総務省告示第119号による改正
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'''用途'''
 
無線局の目的(用途)としては、'''局数の推移'''に見るとおり、その他の国家行政用([[日本の警察|警察]]用を含む。)が多数を占めるが、[[総務省]]の「無線局免許情報及び無線局登録情報」では公表範囲外としている。
すなわち、可搬式の速度違反取締装置などのことである。
続くのが漁業用でラジオ・ブイとその制御用である。
[[スピードガン]]などと呼ばれるスピード測定器もスポーツ・レジャー用の無線標定移動局である。
変わったものとしては、[[シリウス (曖昧さ回避)|シリウス]]、生存者探索レーダーなどと呼ばれる[[日本の消防|消防]]レスキュー隊が用いる[[電磁波人命探査装置]]も消防用無線標定移動局である。
*[[自衛隊]]のレーダー及び移動体については[[自衛隊法]]第112条第1項により[[電波法]]の免許に関する規定が除外され局数に含まれない。
 
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*第6号(5) [[無線設備#特定無線設備|適合表示無線設備]]のみを使用する無線局の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作で告示するものに基づく[[告示]]<ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a720315001.html 平成2年郵政省告示第240号 電波法施行規則第33条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作]第1項第5号(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)</ref>にあるもの
**告示第1項第5号 [[警察庁]]所属のもの以外のもので空中線電力0.1W以下のもの
***警察庁所属のものには[[都道府県]]警察]]で使用するものを含む。
*第8号 別に告示するものに基づく告示<ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a720315001.html 同告示]第3項第1号(3)および(11)(同上)</ref>にある次のもの
**告示第3項第1号(3) ラジオ・ブイ
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!平成17年度末
!平成18年度末
!平成19年度末
|-
|'''総数'''
148 ⟶ 149行目:
|align="right"|7,549
|align="right"|7,607
|align="right"|6,795
|-
|'''その他国家行政用'''
156 ⟶ 158行目:
|align="right"|4,722
|align="right"|4,036
|align="right"|3,686
|-
|'''漁業用'''
164 ⟶ 167行目:
|align="right"|1,333
|align="right"|1,346
|align="right"|1,105
|-
!年度
!平成19年度末
!平成20年度末
!平成21年度末
172 ⟶ 175行目:
!平成23年度末
!平成24年度末
!平成25年度末
!
|-
|'''総数'''
|align="right"|6,795
|align="right"|6,790
|align="right"|6,992
180 ⟶ 184行目:
|align="right"|7,063
|align="right"|6,456
|align="right"|6,522
|
|-
|'''その他国家行政用'''
|align="right"|3,686
|align="right"|3,287
|align="right"|3,279
188 ⟶ 193行目:
|align="right"|3,253
|align="right"|2,946
|align="right"|2,894
|
|-
|'''漁業用'''
|align="right"|1,105
|align="right"|1,112
|align="right"|1,110
196 ⟶ 202行目:
|align="right"|1,117
|align="right"|906
|align="right"|917
|
|-
|colspan="78"|<small>総務省情報通信統計データベース 各年度の用途・局種別無線局数による。</small>
|-
|}