「使用貸借」の版間の差分

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* 返還時期の定めのない場合
** 使用目的の完了
*: 返還時期を定めなかった場合でも借主が契約に定めた目的に従って借用物の使用・収益が終わった場合には使用貸借は終了する([[b:民法第597条|第597条]]2項本文)。目的は個別具体的なものでなければならない<ref name="kawai209"/>
** 使用収益に足りる期間の経過
*: 借主が使用・収益をするのに足りる期間を経過したとみられる場合、貸主は使用貸借契約を解約して返還請求しうる([[b:民法第597条|第597条]]2項但書)。借主が現に使用収益中の場合が問題となるが、諸般の事情を考量した上で判断すべきとされる(通説)<ref name="omi180">近江幸治著 『民法講義Ⅴ 契約法 第3版』 成文堂、2006年10月、180頁</ref>。なお、597条2項但書を類推適用して当事者間の信頼関係が破綻したとみられるときは解約しうる<ref name="omi180"/>([[信頼関係破壊の法理]]も参照)。