「少佐」の版間の差分
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=== 自衛隊 ===
各[[自衛隊]]では、三等陸佐・三等海佐・三等空佐(略称は3佐)に当たる。警察では[[警
三等陸佐及び三等空佐以上の[[制帽|正帽]]の目庇表面には飾りが付される。一方、三等海佐には付されない。三等海佐に付されない理由は、海上自衛隊において正帽のひさしの飾りは[[船長#艦長|艦長]]相当職以上にあることの証であって、三等海佐は原則としては艦長には任じられない(「自衛艦の艦内の編制等に関する訓令」昭和47年5月10日海上自衛隊訓令第17号)ためである。
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[[大韓民国]]
* [[:ko:소령|少領(소령)]]
== 出典 ==
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[[Category:軍隊の階級|しようさ]]
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