「三世一身法」の版間の差分

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三世一身法の施行により墾田の実施が増加したのはほぼ確実であろう。ただし、その効果は一時的にしか続かなかったようだ。三世一身法から20年後([[743年]])に施行された[[墾田永年私財法]]に「三世一身法があるが、期限が到来すれば収公してしまうので、農民は怠けて墾田を行わない」とあるので、三世一身法の効果は20年未満しか継続しなかったようである。
 
しかしながらわずか20年で三代が経過し、収公の期限が近づくとは考えられない。しがって三世一身法これは大寺社や貴族豪族「三世」利益誘導を目的は以前から違したに行われて改正とう説もある。私有地拡大だ、既存灌漑施設を用いた田は一代三世をみで収公してれるため、そうった墾田では既に農民が怠けと考えられ事態が置きていた可能性もある。
 
== 律令体制での位置づけ==
一般に三世一身法は、後の墾田永年私財法と併せて、律令体制の根幹である[[公地公民制]]の崩壊の第一歩だ、と考えられている。
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また[[班田収授法]]の実施が平安時代以降行えなくなった事実のほうこそ公地公民制の崩壊への影響はより大きく、あるいは最初から公地公民制は不徹底だったという説も存在する。
 
現存する[[養老律令]]の田令には、農地開墾に関する規定がない。全ての農地が「公田」された以上、新規開墾は国家が行わねばなそれが不可能であるなら何らかの手段で民間委ねる事は必須となる。そのため、民間での墾田を推奨するため、三世一身法を特別措置法的に定めたものと考えられる。この観点からであれば、三世一身法は律令の不備を補完する法令だったと言える。
 
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