「無線標定移動局」の版間の差分

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'''無線標定移動局'''(むせんひょうていいどうきょく)とは、[[無線局]]の種別の一つである。
 
== 定義 ==
[[総務省|総務]][[省令]][[電波法施行規則]](以下、「施行規則」と略す。)第4条第1項第18号に「無線標定業務を行う移動する無線局」と定義している。
ここで
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と定義している。
 
== 概要 ==
定義を敷衍してみるとおり、[[船舶]]・[[航空機]]の航行以外の目的で位置決定又は位置情報を送受信する[[無線設備]]で移動可能なものである。[[無線測位局]]の一種でもある。
[[無線測位局]]の一種でもある。
 
== 実際 ==
実務上は、[[ラジオ・ブイ]]及びその制御機器並びに[[レーダー]]あるいはその原理を利用した[[自動速度違反取締装置]]、[[スピード測定器]]などのことである。
 
'''=== 用途''' ===
'''局数の推移'''に見るとおり、その他の国家行政用([[日本の警察|警察]]用を含む。)が多数を占めるが、[[総務省]]の「無線局免許情報及び無線局登録情報」では公表範囲外としている。
 
'''局数の推移'''に見るとおり、その他の国家行政用([[日本の警察|警察]]用を含む。)が多数を占めるが、[[総務省]]の「無線局免許情報及び無線局登録情報」では公表範囲外としている。
すなわち、可搬式の速度違反取締装置などのことである。
続くのが漁業用でラジオ・ブイとその制御用である。
[[スピードガン]]などと呼ばれるスピード測定器もスポーツ・レジャー用の無線標定移動局である。
変わったものとしては、[[シリウス (曖昧さ回避)|シリウス]]、生存者探索レーダーなどと呼ばれる[[日本の消防|消防]]レスキュー隊が用いる[[電磁波人命探査装置]]も無線標定移動局である。
* [[自衛隊]]のレーダー及び移動体については[[自衛隊法]]第112条第1項により[[電波法]]の免許に関する規定が除外され局数に含まれない。
 
'''電波型式、周波数、空中線電力'''
 
'''=== 電波型式、周波数、空中線電力''' ===
ラジオ・ブイの[[電波型式の表記法|電波型式]]、[[電波の周波数による分類|周波数]]、[[空中線電力]]については、施行規則第13条の3の3により、原則として次の中から指定される。
 
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*同条但書きにより[[総合通信局]]長又は[[沖縄総合通信事務所]]長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
 
'''=== 操作''' ===
原則として無線設備を操作できる資格の[[無線従事者]]の管理(常駐するという意味ではない。)を要する。例外は施行規則第33条に「簡易な操作」として掲げられている次の操作に限り、無線従事者は不要である。
 
原則として無線設備を操作できる資格の[[無線従事者]]の管理(常駐するという意味ではない。)を要する。
例外は施行規則第33条に「簡易な操作」として掲げられている次の操作に限り、無線従事者は不要である。
*第6号(5) [[無線設備#特定無線設備|適合表示無線設備]]のみを使用する無線局の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作で告示するものに基づく[[告示]]<ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a720315001.html 平成2年郵政省告示第240号 電波法施行規則第33条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作]第1項第5号(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)</ref>にあるもの
**告示第1項第5号 [[警察庁]]所属のもの以外のもので空中線電力0.1W以下のもの
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*自衛隊のレーダー及び移動体については自衛隊法第112条第1項により無線従事者に関する規定が除外される。
 
'''=== 免許''' ===
[[無線局の種別コード|種別コード]]は'''MR'''。免許の有効期間は5年。但し、当初に限り有効期限は5年以内の一定の11月30日となる。('''沿革'''を参照)
 
{{See also|#沿革}}
[[無線局の種別コード|種別コード]]は'''MR'''。免許の有効期間は5年。但し、当初に限り有効期限は5年以内の一定の11月30日となる。('''沿革'''を参照)
ラジオ・ブイ以外の無線標定移動局には[[無線局免許証票]]の備付けが義務付けられている。
*自衛隊のレーダー及び移動体については自衛隊法第112条第1項により免許を要しない。
 
'''=== 表示''' ===
 
電波型式A2N、N0N又はP0Nで周波数10.525GHz又は24.2GHzで空中線電力が0.1W以下の無線設備およびラジオ・ブイは適合表示無線設備でなければならず、従前は'''[[技術基準適合証明]]'''の文言を含む楕円形のマークが、1991年(平成3年)9月1日から'''[[〒]]'''を含んだ円形のマークの表示が義務付けられている。
なお、1995年(平成7年)4月1日からのマークは、'''[[技適マーク]]'''である。
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なお、ラジオ・ブイは従前は[[無線機器型式検定規則]]の対象(検定機器)で、'''検定マーク'''の表示が義務付けられていた。これを表す記号は検定番号および機器の型式名の1字目の'''B'''であった。(無線機器型式検定規則 別表第8号)
 
== 沿革 ==
<small>引用の促音の表記は原文ママ</small>
 
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|}
 
== その他 ==
ラジオ・ブイには27MHz帯にも指定があったが1997年(平成9年)11月30日に廃止された。<ref>昭和60年郵政省令第5号による施行規則改正附則</ref>
 
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<references/>
 
== 参考文献 ==
{{参照方法|date=2014年8月26日 (火) 18:51 (UTC)|section=1}}
*[[官報]]
* [[官報]]
* 情報通信[[白書]]
 
==関連項目==
*[[無線局]]
*[[無線測位局]]
 
{{DEFAULTSORT:むせんひようていとうきよく}}