「行為能力」の版間の差分

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ただし、成年被後見人の自己決定の尊重の観点から、問題となる法律行為が「日用品の購入その他日常生活に関する行為」である場合は取り消すことができない([[b:民法第9条|9条]]但書)。
 
なお、成年被後見人となると、自動的に[[選挙権]]・[[被選挙権]]を失う([[s:公職選挙法#11|公職選挙法11条]])。[[株式会社]]の[[取締役]]、[[監査役]]に就任できない([[b:会社法第331条|会社法331条]]、[[b:会社法第335条|会社法335条]])。また[[国家公務員]]・[[地方公務員]]や各種の国家資格で成年被後見人であることが[[欠格]]事由として挙げられている。2013年6月30日以前に公示・告示される選挙について、[[選挙権]]・[[被選挙権]]を失っていた
 
=== 被保佐人 ===