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'''後見'''(こうけん)とは、[[民法 (日本)|民法]]において、[[制限行為能力者]]の保護のために、[[法律行為]]・[[事実行為]]両面においてサポートを行う制度である。[[未成年者]]に[[親権者]]がないか又は親権者が財産管理権をもたない場合の[[未成年後見制度]]と、精神上の障害により能力を欠く場合の[[成年後見制度]]がある。
== 後見の開始 ==
=== 成年後見 ===
成年後見については、後見開始の[[家事審判|審判]]があったときである([[b:民法第838条|第838条]]2号)。審判をするときには、[[家庭裁判所]]は職権で[[成年後見人]]を選任する。
== 後見の事務 ==
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