「違法性」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
57行目:
{{Law|section=1}}
{{日本の刑法}}
{{出典の明記|section=1|date=2014年8月}}
==== 刑法における違法性 ====
日本においては、[[団藤重光]]以来、行為無価値論が伝統的通説であるとされてきた。ただし、日本において「行為無価値論」と呼ばれている見解のほとんど全てが、結果無価値と行為無価値の両方を違法性の本質として承認する二元論であり、行為無価値のみを違法性の実質として理解する見解(かつてドイツにおいて通説的地位を占めた'''一元的行為無価値論''')とは異なる。
65 ⟶ 66行目:
結果無価値論と行為無価値論とは、しばしば激しく対立し、行為無価値論(二元論)のほうが処罰を若干広く行う傾向があると指摘されることもあるが、しばしば違法性論から演繹的に結論が導かれるかのように説明される争点についても、実際には違法性論とは異なるところでの見解の相違が結論の差異を生じているとの指摘があるため<ref>佐伯仁志「違法性の判断」法学教室290号57頁以下</ref>、一概に、行為無価値論だから処罰範囲が拡大する、とはいえない。
 
日本の[[判例]]・実務は、行為無価値論に則っているとされるが、判決文において明らかにされているわけではないし、結論において一致する学説が、必ずしも行為無価値論に立脚するとは限らない。{{出典の明記|section=1|date=2010年4月}}ただし、[[裁判官]]や[[検察官]]が法学研究者や法学[[教員]]となった場合、そのほとんどが行為無価値論に立脚するようである{{要出典|date=2010年4月}}。
 
== 不法行為法における違法性 ==