「営業キロ」の版間の差分

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キロ程の設定根拠の記述を修正、駅長室の位置という規定はない模様
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'''営業キロ'''(えいぎょうキロ)とは、[[鉄道]]・[[路線バス]]等で、[[キロメートル]]を基礎としている、[[運賃]]を計算する際に使用する[[距離]]の[[単位]]。または、鉄道・路線バス等の事業者が自身の営業している距離を指す。
 
== 概要設定方法 ==
一般には実際の距離('''実キロ''')を以て設定することが建前となっているが、採算の取れそうにない路線や新規に開業した路線、これから延伸を行う予定である路線などでは、割り増しのキロ程を営業キロと称するところがある。また、このようなキロ程を別な言い方をする事業者もある。
 
[[日本国有鉄道]](国鉄)では、営業キロ程は「営業線基準規程」の第7条で規定があった(昭和53年10月18日衆議院運輸委員会:高木文雄国鉄総裁答弁)<ref>{{Cite web | url = http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/085/0290/08510180290002a.html | title = 衆議院会議録情報 第085回国会 運輸委員会 第2回 昭和53年10月18日 | publisher = 国立国会図書館 | accessdate = 2014-09-01}}</ref>
鉄道の場合、営業キロ程は、[[鉄道駅|駅]]の中心とされる駅長室またはそれに相当する地点<ref>後述の[[日本国有鉄道|国鉄]]時代に策定された規定を踏襲している。駅中心を構内やプラットフォームの中心点としていない理由は、配線や[[有効長|ホーム長]]は短期間で変更される場合があるため。</ref>間の距離を使用する。よって、一般には、実際に建設された距離である'''建設キロ'''(けんせつキロ)とは若干のずれが生じる。又、[[新幹線]]の場合には並行する[[在来線]]の代替駅またはそれに相当する数値をもって営業キロとすることがある。
 
旧国鉄時代の「営業線基準規程」では第7条に営業キロ程についての規定があった(昭和53年10月18日衆議院運輸委員会:高木文雄国鉄総裁答弁)
<blockquote>
第7条 (1) 営業キロ程の設定は、次の各号に掲げる基準によるものとする。
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(2) 前項第一号の停車場中心は、建造物基本構造基準規程に定める停車場標の位置とする。
</blockquote>
 
駅の営業キロは、前述の第7条第2項にあるように、停車場中心に置かれた停車場標の位置で決定される。停車場標は、建造物基本構造基準規程第23条で「停車場本屋の中心に最も近いキロ程10mの箇所」と設置位置が定められていた。「駅長室の中心」だと思われる向きもあるが、実際には必ずしも駅長室の位置にはない<ref name =" RF622">{{Cite journal | 和書 | author = 小野田滋 | title = 東京駅(中央停車場)・こぼればなし その2 | journal = [[鉄道ファン (雑誌)|鉄道ファン]] | publisher = 交友社 | year = 2013 | month = 2 | issue = 622 | pages = 110 - 115}}</ref>。一般には、実際に建設された距離である'''建設キロ'''(けんせつキロ)とは若干のずれが生じる。また、[[新幹線]]の場合には並行する[[在来線]]の代替駅またはそれに相当する数値をもって営業キロとすることがある。
 
国鉄において各駅の営業キロの決定は、本社旅客局長の決裁事項で、現場の鉄道管理局などで勝手に決定することは許されていなかった<ref name =" RF622" />。
 
実際の距離とは違う値を使う別の例として、[[阪急電鉄]]の[[ターミナル駅]]である[[梅田駅#阪急電鉄|梅田駅]]が、1966年(昭和41年)から1973年(昭和48年)にかけて隣駅側に移転し0.4km短縮されたが、営業キロは従来のまま存置されている例などもある。一方、逆の例として、[[美保飛行場]](米子空港)の滑走路拡張に伴い滑走路を大きく迂回する形に経路変更された[[西日本旅客鉄道]](JR西日本)[[境線]]の大篠津町-中浜間の営業キロは、実際の距離(実キロ)より短い経路変更前の営業キロを採用している。また、鉄道連絡船である[[宮島連絡船]]も実際の距離は約2キロであるが、営業キロは1.0キロに設定されている。