「診療所」の版間の差分
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[[日本の医療]]においては、[[医療法]]における[[医療機関]]の機能別区分のうちの一つ。[[医師]]もしくは[[歯科医師]]が[[診療]]を行う場所とされる。
「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、[[患者]]を入院させるための施設(='''[[病床]]''')を'''有しないもの'''又は'''19人以下'''の患者を入院させるための施設を有するものをいう(第1条の5第2項)。20人以上の入院設備を備える施設は「病院」である(第1条の5第1項)。
[[File:Guantanamo captive's hospital beds -c.jpg|right|thumb|200px|[[病床]]]]
病院には医師・[[看護師]]・[[薬剤師]]等について最低限配置しなければならない人数の規制があるが、診療所は管理者たる医師1名のほかは特に人数の基準はない。▼
==== 開設手続き ====
臨床研修等修了医師([[医師法]]第16条の4第1項の規定による登録を受けた医師をいう。)や歯科医師は、開設後10日以内に所在地の[[知事|都道府県知事]]([[保健所]]を設置する市又は[[特別区]]の場合は[[市長]]又は区長。以下同じ。)に届け出さえすれば診療所を開設できる(第8条)。これは病院([[病床]]数20以上)の開設手続きと比して簡易なため、入院設備を設ける診療所の開設にあたり[[病床]]数を19床とするケースもある。但し、有床診療所の場合は、その構造設備について都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用できない(第27条)。
診療所の開設者は医師・歯科医師個人のほか、[[医療法人]]等の[[法人]]も行うことができる(第7条1項)。いずれの場合も、管理者は医師又は歯科医師でなければならない(
▲病院には医師・[[看護師]]・[[薬剤師]]等について最低限配置しなければならない人数の規制があるが、診療所は管理者たる医師1名のほかは特に人数の基準はない。
[[建築基準法]]による[[用途地域]]の別に関わらず、[[条例]]等で特段の定めがない限り、どの場所でも設置は可能である(これに対し、病院は[[第一種低層住居専用地域]]、[[第二種低層住居専用地域]]、[[工業地域 (用途地域)|工業地域]]、[[工業専用地域]]では設置できない)。
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===従事者数===
平成16年の厚生統計要覧によれば、主たる診療科名別医療施設従事医師数は診療所が92,985名、病院が163,683名、同歯科医師数は診療所が81,058名、病院が11,638名である。
=== プライマリケア ===
{{See also|総合診療医|主治医#かかりつけ医}}
日本でも診療所には[[プライマリケア]]の役割が強く期待されつつある。2014年の[[診療報酬]]改定では地域包括診察料が制定され、この算定には患者の受診機関および処方薬をすべてを把握することが求められる。
== 脚注 ==
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==関連項目==
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