「懲戒処分」の版間の差分

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== 家庭における懲戒 ==
過去の長いいきさつがあり、改定が行われたのはあくまで最近のことなので、
[[親権者]]は、'''子の利益のため'''必要な範囲内で、子を懲戒することができる(民法第822条)。懲戒の決定や内容は事実上親権者の裁量に委ねられているが、時に不当もしくは過重な懲戒が行われることがある。''[[児童虐待]]を参照''。
まず、明治民法から平成23年まで、民法第822条にどのように書かれていたか説明する。
 
*(第一項)親権を行う者は、必要範囲内で自らその子を懲戒しかつての民法第822条に、[[家庭裁判所]]の許可を得て、これ'''懲戒場'''に入れることができる旨の規定があったが、肝心の「懲戒場」に該当する施設が存在せず、2011年(平成23年)の改正で懲戒場に関する規定は削除された
*(第二項)子を懲戒場に入れる期間は、六箇月以下の範囲内で、家庭裁判所が定める。ただし、この期間は、親権を行う者の請求によって、いつでも短縮することができる。
 
明治民法の規定は[[戦後]]の民法改正においても引き継がれたのであった。
 
ただし第一項の「懲戒場」に該当する施設が実際には存在しなかったため、1項の後半および第二項は実際は意味が無く機能していなかった。そこで、2011年(平成23年)の改定で懲戒場に関する部分は削除され、次のようになった。
 
*[[親権者|親権を行う者]]は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる(民法第822条)。
 
つまり、親権者は、子を監護し教育するために、子に不適切な行動などがあれば、懲戒(不適切な行動を改めさせる目的で、身体や精神に苦痛を加えること)を行うができる。懲戒を行うかどうかの決定やその内容は事実上、親権者の裁量に委ねられている。
 
昔から行われていたことは、例えば幼児の場合、幼児が(子供自身や周囲の人に)危険が及ぶような行為をし、親がそのような行為を「してはいけない」などと何度か注意してもその行動が改まらない時などに、教育(躾け)目的で、しかたなく尻を平手で打ち、身体の感覚でもって、その行為の深刻さを感じさせ、行動を改めさせる、といったことである。懲戒はしばしば「せっかん」などと言われていた。
 
ただし、懲戒は子の利益(820条)のため、また教育の目的を達成するためのものである、とされているので、その目的のために必要な範囲内でのみ認められる。この範囲を逸脱してまで過度の懲戒を加えると「懲戒権の濫用」と見なされる場合があり、場合によっては、[[傷害罪]]・[[暴行罪]] 等の犯罪を構成している、と見なされたり、[[児童虐待]]と見なされる可能性もある。
 
== 法律上の意味 ==