「民間人」の版間の差分

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世界的にみると、[[王族]]や[[貴族]]の身分を離れる際、「民間人になる」といわれることがある。
 
日本では、1947年(昭和22年にGHQの指導のもと、国民の代表機関たる[[国会]]が法律としての皇室典範の改定を行い(公布番号第3号)、この法的な枠組みの中で[[皇籍]]という名簿に名を掲載された者が[[皇族]]とされている。これらの者が「非民間人」と[[解釈]]されることがある。そして[[皇籍離脱]]する時「民間人になった」と言われることがある。
 
また、王族や貴族が王族や貴族以外の人と[[婚姻]]する場合も、「民間人との婚姻」と言われることがある。