「遺失物」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Tomfta (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
Tomfta (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
22行目:
また、遺失者の側からも、物件について有する権利を放棄することができ(遺失物法31条)、すべての遺失者が物件についてその有する権利を放棄したときは、拾得者が当該物件の所有権を取得することになる(遺失物法32条1項)。すべての遺失者の権利放棄によって拾得者が所有権を取得することとなった場合にも、拾得者はその取得する権利を放棄することができる(遺失物法32条2項)。
 
物件について権利の放棄や権利の喪失などによって、所有権を取得する者がないときは、原則として警察署長が保管する物件については都道府県、遺失物法の特例施設占有者が保管する物件についてはその特例施設占有者に物件の所有権が帰属することとなる(遺失物法37条1項)。ただし、禁制品については国の所有となるほか(遺失物法37条1項1号)、[[個人情報]]に関わる物件については、すべての遺失者がその有する権利を放棄したとき、または公告後3か月以内に遺失者が判明しないときには、国家公安委員会規則で定めるところにより、速やかにこれを廃棄することとされている(遺失物法37条2項・3項)。
 
=== 費用・報労金 ===