「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の版間の差分

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MERS、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症、播種性クリプトコックス症の追加。及びその他の届出疾患の改正を反映。
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|| '''[[サル痘]]''' || || ||
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|| '''[[重症熱性血小板減少症候群]]'''(病原体がフレボウイルス属[[重症熱性血小板減少症候群ウイルス|SFTSウイルス]]であるものに限る) || || || 2013年3月4日追加
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|| '''[[腎症候性出血熱]]''' || || ||
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|| '''[[ロッキー山紅斑熱]]''' || || ||
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|{{rh}} rowspan="4446" | 五<br>類<br>感<br>染<br>症 || rowspan="4446" style="text-align:center;" | 感<br />染<br />症<br />法<br />6<br />条<br />6<br />項 || 1号 || '''[[インフルエンザ]]'''(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) || || 第二種 || 鳥インフルエンザ(H5N1)は二類感染症、その他の鳥インフルエンザは四類感染症に指定。新型インフルエンザ等感染症は独立して類型化されている。 || インフルエンザ定点
|| '''[[重症熱性血小板減少症候群]]'''(病原体がフレボウイルス属[[重症熱性血小板減少症候群ウイルス|SFTSウイルス]]であるものに限る) || || || 2013年3月4日追加
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|{{rh}} rowspan="44" | 五<br>類<br>感<br>染<br>症 || rowspan="44" style="text-align:center;" | 感<br />染<br />症<br />法<br />6<br />条<br />6<br />項 || 1号 || '''[[インフルエンザ]]'''(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) || || 第二種 || 鳥インフルエンザ(H5N1)は二類感染症、その他の鳥インフルエンザは四類感染症に指定。新型インフルエンザ等感染症は独立して類型化されている。 || インフルエンザ定点
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|| 2号 || '''[[ウイルス性肝炎]]'''(E型肝炎及びA型肝炎を除く) || || || E型肝炎及びA型肝炎は四類感染症に指定。 || rowspan="3" | 全数報告
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|| 8号 || '''[[メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症]]''' || || || || 基幹定点<br />(月単位)
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| rowspan="3638" | 9号(厚生労働省令で定めるもの) || '''[[アメーバ赤痢]]''' || || || || 全数報告
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|| '''[[RSウイルス感染症]]''' || || || || rowspan="43" | 小児科定点
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|| '''[[咽頭結膜熱]](プール熱)''' || || 第二種 ||
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|| '''[[A群溶血性レンサ球菌咽頭炎]]''' || || ||
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|| '''[[感染カルバペネム耐内細菌]]科細菌感染症''' || || || 2014年9月19日追加 || 全数報告
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|| '''[[感染性胃腸炎]]''' || || || 2013年10月14日より[[ロタウイルス]]による感染性胃腸は基幹定点に追加。 || 小児科定点
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|| '''[[急性出血性結膜炎]]''' || || || || 眼科定点
189 ⟶ 191行目:
|| '''[[ジアルジア症]]''' || || || || 全数報告
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|| '''[[水痘]](水疱瘡)''' || || 第二種 || 2014年9月19日より「24時間以上の入院例」は全数報告に変更。 || 小児科定点
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|| '''侵襲性インフルエンザ菌感染症''' || || || 2013年4月1日追加 || rowspan="3" | 全数報告
197 ⟶ 199行目:
|| '''侵襲性髄膜炎菌感染症''' || 法定伝染病 || || 2013年4月1日「髄膜炎菌性髄膜炎」から変更
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|| '''[[性器ヘルペスウイルス感染症]]''' || || || || rowspan="2" | STD定点
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|| '''[[尖圭コンジローマ]]''' || || || || STD定点
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|| '''[[先天性風しん症候群]]''' || || || || 全数報告
209 ⟶ 211行目:
|| '''[[突発性発しん]]''' || || ||
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|| '''[[破傷風クリプトコッカス症|播種性クリプトコックス症]]''' || || || 2014年9月19日追加 || rowspan="34" | 全数報告
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|| '''[[破傷風]]''' || || ||
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|| '''[[バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症]]''' || || ||
217 ⟶ 221行目:
|| '''[[百日咳]]''' || || 第二種 || || 小児科定点
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|| '''[[風しん]]''' || || 第二種 || || 全数把握報告
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|| '''[[ペニシリン耐性肺炎球菌感染症]]''' || || || ||nowrap| 基幹定点<br />(月単位)
223 ⟶ 227行目:
|| '''[[へルパンギーナ]]''' || || || || 小児科定点
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|| '''[[マイコプラズマ肺炎]]''' || || || || rowspan="2" | 基幹定点<br />(週単位)
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|| '''[[無菌性髄膜炎]]''' || || || || 基幹定点<br />(週単位)
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|| '''[[アシネトバクター|薬剤耐性アシネトバクター感染症]]''' || || || || 2014年9月19日より基幹定点<br />(月単位)から全数報告に変更。 || 全数報告
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|| '''[[薬剤耐性緑膿菌感染症]]''' || || || || 基幹定点<br />(月単位)
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|| 2号 || '''再興型インフルエンザ''' || || 第一種 || 「かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの」と定義されている。</br>検疫感染症に指定(検疫法1条)。</br>検疫法上の停留期間は240時間とされている(検疫法施行令1条の3)。</br>出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。 ||
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|{{rh}}| 指<br>定<br>感<br>染<br>症 || colspan="2" | 感染症法<br />6条8項 || 現在指定されている感染症</br> '''H7N9型鳥インフルエンザ'''(※注2)</br> '''[[中東呼吸器症候群|中東呼吸器症候群(MERS)]]'''(※注3) || || 第一種 || 「既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの」と定義されている。</br>出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。</br>※注1)鳥インフルエンザ(H5N1型)は、2006年6月12日から2008年6月11日の間指定感染症として指定され、その後法改正により二類感染症となった。</br>※注2)鳥インフルエンザ(H7N9型)は、2013年5月6日に指定感染症に指定。</br>※注3)中東呼吸器症候群(MERS)は、2014年7月26日に指定感染症に指定。
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