「敵国条項」の版間の差分

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== 敵国条項の対象国 ==
[[日本の政治|日本国政府]]の見解<ref>[http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/118/0770/11806110770003a.html 1990年(平成2年)6月11日の衆議院安全保障特別委員会における赤尾信敏外務省国際連合局長の答弁]</ref>では[[枢軸国]]、即ち[[日本]]<ref>[[第二次世界大戦]]中([[大日本帝国憲法|明治憲法]]下)では、「[[大日本帝国]]」という[[国号]]もよく使用された。</ref>、[[ドイツ国]](現[[ドイツ|ドイツ連邦共和国]])、[[イタリア王国]](現[[イタリア|イタリア共和国]])、[[ブルガリア王国 (近代)|ブルガリア王国]](現[[ブルガリア|ブルガリア共和国]])、[[ハンガリー王国 (1920-1946)|ハンガリー王国]](現[[ハンガリー]])、[[ルーマニア王国]](現[[ルーマニア]])、[[フィンランド|フィンランド共和国]]がこれに該当すると解釈している。一方で[[タイ王国]]は連合国と交戦した国であるが、この対象に含まれていない。また[[オーストリア]]は当時ドイツに([[アンシュルス]]){{sfn|吉川智|1993|pp=108-109}}、[[大韓民国]]と[[朝鮮民主主義人民共和国]]は日本に([[日本統治時代の朝鮮|朝鮮]])それぞれ併合されていたが、旧敵国には含まれないという見方が一般的である。
 
=== ヨーロッパの旧枢軸国 ===