「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の版間の差分
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<ref>2014年7月25日中日新聞朝刊3面</ref>。 |
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また、自由権規約22条2項で団結権の制限が認められている「警察の構成員」には[[消防職員]]を含むとし、社会権規約についても[[留保]]及び“解釈宣言”を行っている<ref>宮崎 (1988: 261)。</ref>他、[[国家公務員]]の[[思想・良心の自由]]は民間人に比べて制限されるべきとの見解を採っており(国家公務員法第102条)、規約人権委員会から本規制を撤廃すべきだとの勧告を2008年に受けている<ref>この規制は[[マッカーシズム]]と[[赤狩り]]、[[逆コース]]真っ盛りの[[1947年]]に制定された</ref>。
B規約人権委員会は[[袴田事件]]に言及し[[自白]]を[[強要]]されて[[死刑]]を科せられたケースとして[[死刑制度]]廃止の検討を求めた<ref>2014年7月25日[[中日新聞]]朝刊3面</ref>。
== 脚注 ==
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