「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の版間の差分

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和成 (会話 | 投稿記録)
B規約人権委員会は袴田事件に言及し自白強要されて死刑を科せられたケースとして死刑制度廃止の検討を求めた。
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<ref>2014年7月25日中日新聞朝刊3面</ref>。
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また、自由権規約22条2項で団結権の制限が認められている「警察の構成員」には[[消防職員]]を含むとし、社会権規約についても[[留保]]及び“解釈宣言”を行っている<ref>宮崎 (1988: 261)。</ref>他、[[国家公務員]]の[[思想・良心の自由]]は民間人に比べて制限されるべきとの見解を採っており(国家公務員法第102条)、規約人権委員会から本規制を撤廃すべきだとの勧告を2008年に受けている<ref>この規制は[[マッカーシズム]]と[[赤狩り]]、[[逆コース]]真っ盛りの[[1947年]]に制定された</ref>。
 
B規約人権委員会は[[袴田事件]]に言及し[[自白]]を[[強要]]されて[[死刑]]を科せられたケースとして[[死刑制度]]廃止の検討を求めた<ref>2014年7月25日[[中日新聞]]朝刊3面</ref>
 
== 脚注 ==