「承継取得」の版間の差分

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{{Law}}
'''承継取得'''(しょうけいしゅとく)とは、[[所有権]]の取得のうち、前主の[[権利]]を承継するもの<ref name="suzuki26"/>。取得した権利の根拠が前主(その権利を前に有していた者)の権利にあり、その権利の同一性を維持したまま権利が移転する形態をいう<ref name="kommentar449">{{Cite book |和書 |author=我妻榮 |author2=有泉亨 |author3=清水誠 |author4=田山輝明 |year=2013 |title= 我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版 |publisher=日本評論社 |page= 449}}</ref>。すなわち、所有権などの権利を有する他人から、その権利があるがままに(権利の状態をも含めて)引き継ぐことをいう。
 
承継取得と対となる概念は[[原始取得]]である。原始取得は取得した権利の根拠が原始的(原初的)に成立する場合をいう<ref name="kommentar449"/>。原始取得には[[無主物先占]]、[[遺失物拾得]]、[[埋蔵物発見]]、[[添付]]([[付合]][[混和]][[加工]]の総称)などがある<ref name="kommentar449"/>。
 
民法第2編第3章第2節(所有権の取得)に定められている所有権の取得原因はすべて原始取得である<ref name="kommentar449"/>。しかし、[[現代社会]]において所有権の取得原因として最も主要かつ重要なものは[[法律行為]](売買[[契約]]等)及び[[相続]]でいずれも承継取得である<ref name="kommentar449"/><ref name="suzuki26">{{Cite book |和書 |author=鈴木禄彌 |title= 物権法講義 5訂版 |publisher=創文社 |page= 26 |year= 2007}}</ref>。