「承継取得」の版間の差分

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承継取得と対となる概念は[[原始取得]]である。原始取得は取得した権利の根拠が原始的(原初的)に成立する場合をいう<ref name="kommentar449"/>。原始取得には[[無主物先占]]、[[遺失物拾得]]、[[埋蔵物発見]]、[[添付]]([[付合]]、[[混和]]、[[加工]]の総称)などがある<ref name="kommentar449"/>。
 
民法第2編第3章第2節(所有権の取得)に定められている所有権の取得原因はすべて原始取得である<ref name="kommentar449"/>。しかし、[[現代社会]]において所有権の取得原因として最も主要かつ重要なものは[[法律行為]]([[売買]][[契約]]等)及び[[相続]]でいずれも承継取得である<ref name="kommentar449"/><ref name="suzuki26">{{Cite book |和書 |author=鈴木禄彌 |title= 物権法講義 5訂版 |publisher=創文社 |page= 26 |year= 2007}}</ref>。
 
== 特徴 ==
例えば、[[売買]]や[[贈与]]による所有権の移転、権利者の死亡により起こる[[相続]]による所有権の移転などは、前者に権利があることを前提としてその権利をそのまま引き継ぐものである。このように、前の権利者の権利に基づいて権利状態を引き継ぐことを承継取得という。権利の取得は承継取得と前の権利者に関係なく取得する原始取得に大別されるが、先に示した例で分かるように一般的な権利の取得のほぼ全ては承継取得であり、後者の原始取得は極めて例外的な取得原因である。
 
権利状態をそのまま引き継ぐというのは、前者が有した権利に付随する状態も引き継ぐということである。例えば、土地(所有権)の売買の際に、対象の土地に[[地上権]]や[[抵当権]]が設定されている場合には、その地上権や抵当権がついたまま所有権が移転するということである。対して原始取得であれば権利状態を白紙にして引き継ぐので、地上権や抵当権などが設定されていても承継の際にそれらは消滅する、というように異なる。