「財政金融委員会」の版間の差分

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委員長は、委員の互選(国会法第25条)もしくは議長において指名(参議院規則16条2項)で選任されると定められているが、後者の場合がほとんどである。この場合、事前に各会派間で協議された常任委員長各会派割当てと会派申出の候補者に基づいておこなわれる。なお、委員長に事故があった場合は理事が職務を行うことになっている(参議院規則31条3項)。
 
理事の選任は委員の互選(参議院規則32条2項)となっているが、第1回国会以来すべて委員長の指名により行われている。理事の員数および各会派割当ては[[議院運営委員会]]で決定した基準により、[[選挙]]など会派の構成が大きく変わった際に見直される。
 
[[2001年]]1月に実施された[[中央省庁再編]]で[[大蔵省]]に代わり[[財務省]]が設置されたことを受けて設置された委員会であり、それまでの財政・金融委員会や大蔵委員会と同じ性格を有す。