「遺失物」の版間の差分

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[[ファイル:A Paper bag left behind or suspicious item in the train.jpg|thumb|120px|遺失物かそうでない(意図的)か、判別しにくい場合もある]]
=== 遺失物の返還・提出 ===
[[遺失物法]](平成18年6月15日法律第73号)では、拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還するか、または[[警察署長]]に提出しなければならないと定められている。ただし、[[法令]]の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び[[犯罪]]の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない(遺失物法4条1項)。施設において物件([[埋蔵物]]を除く)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない(遺失物法4条2項)。これらの義務に違反した場合には[[遺失物横領罪]]([[b:刑法第254条|刑法254条]])に問われる<ref name="kommentar450"/>。
 
=== 警察署長等の措置 ===