「住居表示」の版間の差分

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|title=住居表示整備事業実施のお知らせ
|publisher=[[岡山市]]
|language={{Ja icon}}
|accessdate=2010-07-26
}}<br>{{Cite web
|author=松山市都市開発課
|url=http://www.city.matsuyama.ehime.jp/tosikaihatu/1192713_938.html
|deadlinkdate=2014-10-22
|title=住居番号における枝番号の付番について
|publisher=[[松山市]]
|language={{Ja icon}}
|accessdate=2010-03-08
}}<br>{{Cite web
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|date=2009-09-11
|url=http://www.city.chino.lg.jp/ctg/02030098/02030098.html
|deadlinkdate=2014-10-22
|title=住居表示に枝番を付番します
|publisher=[[茅野市]]
|language={{Ja icon}}
|accessdate=2010-03-08
}}<br>{{Cite web
|author=久喜市市民課
|url=http://www.kuki-city.jp/info/simin/osirase/hyouji.html
|deadlinkdate=2014-10-22
|title=住居表示実施区域内で同一する住居番号の変更申出を受け付けます
<!-- タイトル原文ママ -->
|publisher=[[久喜市]]
|language={{Ja icon}}
|accessdate=2010-03-08
}}など多数</ref>、<!--「4号の2」、採用されている自治体があれば出典を明記の上、コメントをはずしてください。-->「4号2」<ref>{{Cite web
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|date=1997-04-01
|url=http://www.city.niigata.jp/kensaku/youkou/files/public/00554.pdf
|deadlinkdate=2014-10-22
|title=新潟市住居表示整備実施基準
|format=PDF
|pages=2
|publisher=[[新潟市]]
|language={{ja icon}}
|accessdate=2010-03-08
}}など</ref>のような形式)を付けて対処するケースもある。
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|date=2006-04-01
|url=http://www.city.yamaguchi.lg.jp/dannai/soshiki/soumu/soumu/bunsho/yokokanri/yokodata/0095yoko.pdf
|deadlinkdate=2014-10-22
|title=山口市住居表示実施要綱
|format=PDF
|pages=3-4
|publisher=[[山口市]]
|language={{Ja icon}}
|accessdate=2010-03-08
}}<br>{{Cite web
|author=堺市建築都市局区画整理課
|url=http://www.city.sakai.lg.jp/city/info/_kukaku/17052051.html
|deadlinkdate=2014-10-22
|title=新しい住居表示制度
|publisher=[[堺市]]
|language={{Ja icon}}
|accessdate=2010-03-08
}}など</ref>。この場合は、住民票などの登記上でも'''○△一丁目2番3-456号'''のような表記になる。
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地番は'''[[土地]]の場所、権利の範囲'''を表すための[[登記]]上の番号で住居表示は'''建物の場所'''を表す番号と言うことができる(ただし、登記上の[[家屋番号]]と住居表示の住居番号は全く異なる)。住居表示の実施された地域でも登記上では地番で表され、地番が消滅することはない。
 
: (例)○○1234番地(実施前:住所、登記上とも)→××町三丁目2番3号(実施後:住所)、××町三丁目1234番地(実施後:登記上)
 
なお、ひとつの町を複数の町や「丁目」に分割したりするが地番は変更しないことを'''町界町名整理'''といい住居表示とは異なる<ref>{{Cite Web|url=http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page000173.html|title=住居表示整備及び町界町名整理事業
|publisher=[[土浦市]]|author=土浦市総務課総務統計係|date=2014-02-21|accessdate=2014-08-10}}</ref>。
{{Cite Web|url=http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page000173.html|title=住居表示整備及び町界町名整理事業
|publisher=[[土浦市]]|author=土浦市総務課総務統計係|date=2014-02-21|accessdate=2014-08-10}}
</ref>
 
: (例)△△5678番地(実施前:住所、登記上とも)→△△一丁目5678番地(実施後:住所、登記上とも)
 
建物のないところには住居番号が付かないため、建物の建築予定場所などを公式に表現する場合は地番を用いたり街区符号までの住居表示(「××町5番街区」のような形式)を用いたりする。
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* 伝統的な[[両側町]]、[[町内会]]など地域コミュニティとの関連性が失われたため町内会組織や祭りなどの伝統的な組織や風土、慣習などへも影響を与えた。そのため一部の市町村では旧町名復活の動きがあり、実際に金沢市のように一部の町名を復活させたケースも出ている([[旧町名復活運動]])。
* 戦後、とくに増加したのは戦災復興と同時に進められた区画整理に伴い、戦災前の区画を基にしていた従来の町域を現状のものに修正する目的もあった。金沢市のように戦災に遭わなかった街では古い区画が残っており、旧町名の復活も容易だったのに対し、空襲を受けた後に区画整理を実行した[[仙台市]]では、藩政時代の町名を復活しようという議論が起こった際、仙台市役所の現住所が複数の町名に跨がっていることなどが問題視された。
* 住居表示制度導入の可否を考える際、自治体は同じ土地において住居表示台帳(住居表示)と土地台帳上の台帳(従来の地番)の2種類を管理しなければならなくなり、混乱のもとになるとして否定的な自治体もある<ref>{{Cite web |date= |url= http://www.town.yuza.yamagata.jp/ou/somu/jyoho/ooazahenko_qa.doc|format=[[Microsoft Word]]|title= 土地の名称変更Q&A|publisher= 遊佐町|accessdate=2012-10-15}}</ref>。
* 住居表示制度を施行する際、正月は避けることが多い。これは、郵便局での[[年賀状|年賀]]処理を考慮したものである。