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行政刑罰とは刑事罰そのもののことである。行政上の秩序罰とは異なる。
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{{Law}}{{日本の刑法}}{{ウィキプロジェクトリンク|刑法 (犯罪)}}{{Wikibooks|刑法各論}}
{{独自研究|date=2014年10月}}
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'''前科'''(ぜんか)とは、過去に[[懲役]]・[[禁錮]]・[[罰金]]の[[刑罰]](または[[執行猶予]])を受けたことがある経歴をいうが、法律上の定義はないため、以下のようにいくつかの異なる意味で用いられる。
 
==概要==
広義には、有罪[[判決]]で[[刑]]の言渡しを受けた事実そのものを指す。この意味では、[[実刑]]および[[執行猶予]]付き判決はもちろん、[[罰金]]や[[科料]]も前科に含まれ、後記のとおり時間の経過により刑の言渡しの効力が失われた場合でも、「事実」としての前科が残り、ることになる。<!--{{独自研究範囲|絶対に消えないといえる||{{subst:DATE}}}}-->
 
[[検察庁]]の作成・管理している'''前科調書'''には、科料のような軽微な刑もすべて記録され、刑の言渡しの効力が失われても一生抹消されないため、(後記[[#検察庁による犯歴管理]]参照)、前科調書の記載は、この広義の前科にほぼ対応するといえる。
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また、狭義の前科とほぼ重なるが、各[[市町村]](東京都[[特別区]]は区)ごとに管理される'''犯罪人名簿'''に記載されていることを指すこともある(後記[[#犯罪人名簿]]参照)。
 
これらと異なり、一般社会における用法としては、主に[[懲役]]刑・[[禁錮]]刑の言渡しを受けたか、実際にその執行を受けて出所した者を「前科者」、すなわち過去に犯罪を犯した者と見ることが多い。罰金刑以下の軽微な行政刑(交通違反の反則金と点数など)についてはいわゆる「前科」と見ないこともある。逆に、時間の経過によって刑の言渡しの効力が法律上消滅した後でも「前科」のレッテルがとれることは絶対ない。{{要出典|date=2014年10月}}
。罰金刑以下の軽微な行政上の[[秩序罰]]([[過料]]、[[反則金]]など)についてはいわゆる「前科」と見ないこともある{{要出典|date=2014年10月}}。逆に、時間の経過によって刑の言渡しの効力が法律上消滅した後であっても、「刑の言渡があつたという事実は、すでに存在する客観的な過去の社会的出来事であるから、後になつてこれを消滅せしめることは事物の本質上不可能である」としている<ref name=courts></ref>。
 
なお、前科は、[[戸籍]]や[[住民票]]、[[住民基本台帳]]などに記載されることはない(現在は廃止されている明治5年式戸籍([[壬申戸籍]])には、犯罪歴に関する記載があったとされる<ref>[http://www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/001-h13/008.pdf 情報公開・個人情報保護審査会 平成13年諮問第12号] 「同戸籍(注:明治5年式戸籍)には,族称,職業,寺氏神等が記載されることとされている上,'''犯罪歴の記載'''のほか,(明治4年)8月に廃止された賎称が誤って記載されているものもあった。」</ref>)。
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また、刑の免除の言渡しを受けた者が、言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年を経過したときは、刑の免除の言渡しは効力を失う(同法34条の2第2項)。
 
これらの場合には、法律的な効果としては、前科がなくなるものと理解することができる。もっとも、[[最高裁判所 (日本)|最高裁]]の判例によれば、刑の言渡しを受けたという既往の事実そのものまで全くなくなるという意味ではないから、その事実を[[量刑]]上参酌することは許されるとされる<ref name=courts>最高裁判所昭和29年3月11日第一小法廷判決・昭和27(あ)3419・[[刑集]]8巻3号270頁-[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=30879&hanreiKbn=01 最高裁判例情報]。</ref>。
 
== 犯罪人名簿 ==