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Pass-eets (会話 | 投稿記録)
行政刑罰とは刑事罰そのもののことである。行政上の秩序罰とは異なる。
TempuraDON (会話 | 投稿記録)
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==== 選挙権を有しない者 ====
* 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)(法11条1項3号)
* [[公職]]にある間に犯した、[[収賄罪|収賄]]等の罪または[[公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律|あっせん利得処罰法]]第1条の罪により刑に処せられ、その執行を終わりもしくはその執行の免除を受けた者で、その執行を終わりもしくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しない者、またはその刑の執行猶予中の者(同項4号)
* 法律の定めによって行われる選挙等に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者(同項5号)
* 公職選挙法の罰則規定(236条の2第2項、240条、242条、244条、245条、252条の2、252条の3、253条を除く)に違反し罰金の刑に処せられた者で、裁判確定から5年(221条、222条、223条、223条の2の罪につき刑に処せられ、さらに221条から223条の2までの罪につき刑に処せられた者については10年)を経過しない者またはその刑の執行猶予中の者(法252条1項、3項)