「著作権等管理事業法」の版間の差分

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'''著作権等管理事業法'''(ちょさくけんとうかんりじぎょうほう、平成12年11月29日法律第131号)は[[著作権]]、著作隣接権を管理する事業を行う団体についての法律である。
 
[[著作権するスル仲介業務するスル法律]](仲介業務法/本来の表記はカタカナ)に替わって2000年(平成12年)11月29日に[[公布]]され、2001年(平成13年)10月1日より[[施行]]された。
 
== 内容 ==
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なお、委託には以下の2種類がある。
*著作権を移転して、管理する'''信託'''(しんたく)
*著作権そのものは移転せず、使用の許諾などを代行させる'''委任'''(いにん)
 
== 主な内容 ==
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*第五章 使用料規程に関する協議及び裁定(第二十三条・第二十四条)
**使用料についての協議や裁定について。
 
*第六章 雑則(第二十五条-第二十八条)
*第七章 罰則(第二十九条-第三十四条)