「模造刀」の版間の差分

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模造刀剣類に関する判例は極めて少ないが、古い判例<ref>昭和36年3月7日 最高裁判所第三小法廷 昭和32(あ)2599 銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件 指揮刀で切先が鋭利で容易に人を殺傷しうる危険性のあるものであっても、刀剣類としての実質、即ち鋼質性の材料をもって制作されていないものは刀剣類にあたらない。</ref>に、鋼質性でないものは刀剣類ではないとされている。
 
'''太字文'''== その他 ==
[[日本刀]]を模した鋼質性のもの、[[大日本帝国陸軍]]、[[大日本帝国海軍]]の[[軍刀]]の一部(工業的量産刀身、鋼質性の指揮刀、儀礼刀など)は真性の刀剣類とされる。判例<ref>昭和42年4月13日 最高裁判所第一小法廷 昭和41(あ)2952 儀礼刀が刀剣類にあたるとされた事例</ref>によれば、たとえ刃が付けられていないものであっても、鋼質性であり容易な加工で本来の用途に使用できるものは真性の刀剣類と解されている。
これらは従来、軍刀、昭和スプリング、指揮刀、儀仗刀、儀礼刀などと呼称されてきたが、近年は観念的に模造刀、模倣刀と呼ばれることもある。基本的に美術品などとして[[教育委員会]]の登録証交付対象とはならないが、軍刀の場合は戦後間もない頃に遺品として例外的に登録証を交付されたものも存在する<ref>但し、それを管理していた肉親等が死去するなど残された遺族でも管理が出来ないと判断された場合は公安委員会にその旨を申し出て処分するか、若しくは銃刀類を管理展示している近隣の自衛隊広報施設などに引き取って貰う必要が生じる。</ref>。また、一定の条件を満たせば公安委員会の所持許可の対象となる場合もある。
ちなみに、[[居合い]]、[[抜刀術]]、[[剣道]]、[[空手]]などの武道、装飾や観賞の用に供する模造刀は、近年は[[模擬刀]]と呼ばれることもある。