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{{日本の学位}}
'''専門職学位'''(せんもんしょくがくい
専門職学位は[[学校教育法]]第67条、第68条の2において「[[文部科学大臣]]の定める学位」として規定され、更に[[学位規則]]第5条の2において、この「[[文部科学大臣]]の定める学位」を専門職学位と称している。専門職学位はその名称中に、博士や修士といった語を含むが、通常の大学院の課程で研究業績に対して授与される「[[博士]]」や「[[修士]]」とは別箇の学位とされている。
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