「権利能力」の版間の差分

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以下、日本法における権利能力について解説する。
 
== 権利能力の主体としての ==
権利能力を有する主体は講学上「[[人 (法律)|人]]」と呼ばれ、自然人と法人に分類される。すなわち、権利能力を有するということは法的な意義において人格を有するということであり、したがって、権利能力の同義語として'''法人格'''(ほうじんかく, Rechtspersönlichkeit)という用語が用いられることがある。ただし、法人格を有していても、特定の権利との関係では特別に権利能力を有しない場合(外国人・外国法人について権利能力が制限される場合など)がある点には留意を要する。また、法人格を有していないが、特定の権利との関係では特別に権利能力を有する場合もある(胎児)。