「行為能力」の版間の差分

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===沿革===
1999年(平成11年)の民法改正前には、制限行為能力者と同種の法律用語として、「'''無能力者'''」あるいは「'''行為無能力者'''」という用語が用いられていた。しかし、「無能力」という言葉は字義通り「'''能無し'''」の意味に受け取られ、差別的であまり良いイメージではないため、同じく差別的な「'''禁治産者'''」「'''準禁治産者'''」などの用語も一掃し、制度の内容もプライバシーの保護や自己決定の尊重などを重視して大幅に変更した。
 
このとき新たに作られた制度が[[成年後見制度]]であり、従来の「無能力者」は「'''制限能力者'''」に表現が改められた。さらに、[[民法現代語化|民法の現代語化]]を主な目的とする[[2004年]](平成16年)の民法の一部改正法の施行により、[[2005年]](平成17年)4月から、さらに「'''制限行為能力者'''」という表現に改められた。