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→‎日本での交通整理:  無視しようがしまいが事故が起きれば同上の責任は問われる
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都道府県[[公安委員会]]が設置した[[信号機]]は、法的拘束力を持つ。
 
道路工事等の理由により、業者が工事現場に設置されている信号機には、道路交通法上の法的拘束力はない。すなわち、工事現場の信号機を無視したからと言って、直ちに道路交通法違反で検挙されることはないが、工事現場の信号機を無視した結果、交通の危険や[[交通事故]]を起こした場合には、刑事責任としては[[安全運転義務違反]]、[[自動車運転死傷行為処罰法]]違反に問われる可能性がある
 
=== 警察官または交通巡視員による交通整理 ===