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== 広域漁業調整委員会 ==
広域漁業調整委員会は、都道府県の区域を越えた広域的な問題を処理するために、全国を[[太平洋]]、[[日本海]]・[[九州]]西、[[瀬戸内海]]の3ブロックに分けて、設置される(同110条)。[[農林水産大臣]]の監督に属する(同82条2項)。[[水産庁]]の[[特別の機関]]である([[農林水産省設置法]]40条)。
 
3つの広域漁業調整委員会はそれぞれ、関係海区より各[[都道府県]]ごとに1名ずつ互選で選出される委員と、農林水産大臣が選任する学識経験委員(3人)から構成される。また、太平洋広域漁業調整委員会と日本海・九州西広域漁業調整委員会はそれに加えて、海区の単位を超えて漁業をおこなう者を関係漁業者代表として、農林水産大臣が選任する(漁業法111条)。以下、各広域漁業調整委員会の構成は以下のとおり<ref>構成人数については、金田、2001年、475-776頁、を参照。</ref>。
# 太平洋広域漁業調整委員会(28人) : 関係海区・都道県の互選委員18人、関係漁業者代表委員7人、学識経験委員3人。
# 日本海・九州西広域漁業調整委員会(29人) : 関係海区・道府県の互選委員19人、関係漁業者代表委員7人、学識経験委員3人。