「後天性免疫不全症候群の予防に関する法律」の版間の差分

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{{Law}}
{{日本の法令|
|題名=後天性免疫不全症候群の予防に関する法律|
|通称=エイズ予防法|
|番号=平成元年1月17日法律第2号|
|効力=廃止|
|種類=[[法律]]|
|内容=[[後天性免疫不全症候群]]の予防について|
|関連=[[感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律]]、[[労働安全衛生法]]、[[学校保健安全法]]など|
|リンク=
|}}
 
'''後天性免疫不全症候群の予防に関する法律'''(こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐんのよぼうにかんするほうりつ)は、[[後天性免疫不全症候群]](エイズ)の予防及び後天性免疫不全症候群患者に対する適正な[[医療]]の普及を図ることによつて、後天性免疫不全症候群が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もつて[[公共の福祉]]を増進することを目的として制定された[[法律]]である。
 
1998年(平成10年)10月2日に[[感染症法]]が制定されたことにより、1999年(平成1111年)4月1日に廃止された。その内容は現在、[[感染症法]]へ引き継がれている。
 
==関連項目==