「安定多数」の版間の差分

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Qrsk075 (会話 | 投稿記録)
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衆議院を例にとると、定数は480(475<ref name="kaisei">2012年(平成24年)11月の公職選挙法改正(衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成24年11月26日法律第95号))により、次回の衆議院総選挙から、衆議院議員の定数475人となる(公職選挙法4条1項)。</ref>)であるから'''過半数'''は241(238)である。
 
衆議院には17の[[常任委員会]]があり、各委員会の委員は獲得議席数に比例して配分されるので、これら全ての委員会で委員の半数を確保し、かつ委員会の招集や採決を決める権限や可否同数の場合の[[委員長決裁]]権をもつ委員長を出すのに必要な議席数は252(249)となる。これが'''安定多数'''である。そして、すべての常任委員会で委員の過半数を確保し、委員長決裁に頼ることなく法案の委員会通過を可能とするのに必要な議席数は269(259)269(266)となる。これが'''絶対安定多数'''である。
 
さらに、憲法改正の発議など、憲法に定める特定の事項を議決するためには3分の2以上の議席が必要なので320(317)となり、これが'''特別多数'''と呼ばれる。
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!nowrap| 絶対安定多数 
|align="center"|269(259)269(266)||align="center"|140||全ての常任委員会で委員の過半数を確保し、かつ各委員会で委員長を独占するのに必要な議席数([[国会法]]50条参照)
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!nowrap|特別多数