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== 日本の懲役 ==
日本の現行刑法では、懲役は、有期懲役と無期懲役に分類され、有期懲役は原則として1ヶ月以上20年以下の期間が指定される([[b:刑法第12条|同法12条]]1項)。ただし、[[併合罪]]などにより刑を加重する場合には最長30年まで、減軽する場合は1ヶ月未満の期間を指定することができる([[b:刑法第14条|同法14条]]2項){{Refnest|group=注|ただし、上限を超え複数の罪が併合罪とされない場合は別個に裁判が行われ、複数の有期懲役刑が言い渡された例もて合計が30年を超えることはある<ref>[http://mainichi.jp/select/news/20130622ddm041040100000c.html 強盗強姦:性的暴行15件、合計懲役47年−−大阪地裁判決] 毎日新聞 2013年6月22日</ref>。}}。
 
したがって、ある条文において「2年以上の有期懲役に処する」と刑の短期のみが規定されている場合には、[[裁判所]]は、原則として「2年以上20年以下」(加重した場合や死刑・無期懲役を減軽した場合には30年以下)の範囲内で[[量刑]]を行うこととなる<ref group="注">2005年(平成17年)1月1日の改正刑法の施行前は、有期懲役は原則として1ヶ月以上15年以下、刑を加重する場合においては最長20年までと定められていた。</ref>。