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== 日本の懲役 ==
日本の現行刑法では、懲役は、有期懲役と無期懲役に分類され、有期懲役は原則として1ヶ月以上20年以下の期間が指定される([[b:刑法第12条|同法12条]]1項)。ただし、[[併合罪]]などにより刑を加重する場合には最長30年まで、減軽する場合は1ヶ月未満の期間を指定することができる([[b:刑法第14条|同法14条]]2項){{Refnest|group=注|ただし、
したがって、ある条文において「2年以上の有期懲役に処する」と刑の短期のみが規定されている場合には、[[裁判所]]は、原則として「2年以上20年以下」(加重した場合や死刑・無期懲役を減軽した場合には30年以下)の範囲内で[[量刑]]を行うこととなる<ref group="注">2005年(平成17年)1月1日の改正刑法の施行前は、有期懲役は原則として1ヶ月以上15年以下、刑を加重する場合においては最長20年までと定められていた。</ref>。
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