「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の版間の差分
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ヒトまたは動物の疾病の診断、治療又は予防を目的とし、ヒトまたは動物の構造・機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具(再生医療等製品を除く)で、政令で定めるもの。
:機械器具ではなく単体のソフトウェアであっても、[[ヘルスソフトウェア]]と呼ばれるソフトウェアについては、医療機器として取り扱う。ヘルスソフトウェアとは、
=== その他の定義 ===
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