「使用貸借」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Consyun (会話 | 投稿記録)
Fibawa (会話 | 投稿記録)
7行目:
民法に規定される使用貸借は当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方から目的物を受け取ることを内容とする'''要物・無償・片務契約'''である([[b:民法第593条|第593条]])。
 
使用貸借は[[消費貸借]]や[[賃貸借]]と同じく貸借型契約(使用許与契約)に分類される<ref>川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、109頁</ref><ref>柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、2頁</ref>。借主と貸主に[[親族|親族関係]]など、個人的な信頼関係が存在することが想定された類型である。ただ、親族間の土地貸借などの場合、使用貸借なのか賃貸借なのか無償の[[地上権]]なのかをめぐって問題となる場合があるとされる<ref name="uchida174">内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、174頁</ref><ref name="omi176">近江幸治著 『民法講義Ⅴ 契約法 第3版』 成文堂、2006年10月、176頁</ref>。
 
=== 使用貸借の性質 ===