「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」の版間の差分

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この法律は[[1988年]]4月1日[[通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律]]の施行によって廃止となった。現在も1円未満の通貨は使用できないが、銭および厘の[[通貨の補助単位|通貨補助単位]]は為替や株価の指標において使用されている。
 
また、[[江戸時代]]に鋳造された[[寛永通宝]]や[[文久永宝]]は、[[明治時代]]以降も法的に通貨として有効であり、この法律を以て利用が停止された。
 
==関連項目==