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{{字引|date=2014年12月}}
'''個人'''(こじん、{{lang-en-short|''individual''}})とは、1人1人の[[人]]([[ヒト]]、[[人間]])、一[[個体]]の人をいう。個人利用=1人とは限らない。
 
個人ということばは[[江戸時代]]にみられない。服部徳の『民約論』[[1877年]](明治10年)には一個ノ人という言葉がみえ、高橋達郎の『米國法律原論』(同)には独立人民や各個人々となり、青木匡が訳した『政体論』[[1878年]](明治11年)では一個人となり、ついに[[文部省]]の訳『独逸國學士佛郎都氏 國家生理学(第二編)』[[1884年]](明治17年)で「個人」という言葉が記述された。これはIndividualの訳語といわれる。
 
[[法用語一覧|法律用語]]としては講学上「'''[[自然人]]'''」({{lang-en-short|''natural person''}}) と呼び(法文上は「人」の場合も「自然人」の場合も「個人」の場合もある。)、[[法人]]の[[対義語]]である。
 
もっとも、「個人的な」(personal)「個人的に」(personally) という場合には、自然人に限らないこともある(「''株主は、株式会社の債務につき、個人的に責任を負わない。''」など)。
 
個人ということばは[[江戸時代]]にみられない。服部徳の『民約論』[[1877年]](明治10年)には一個ノ人という言葉がみえ、高橋達郎の『米國法律原論』(同)には独立人民や各個人々となり、青木匡が訳した『政体論』[[1878年]](明治11年)では一個人となり、ついに[[文部省]]の訳『独逸國學士佛郎都氏 國家生理学(第二編)』[[1884年]](明治17年)で「個人」という言葉が記述された。これはIndividualの訳語といわれる。
 
== 関連項目 ==