「車道外側線」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
8行目:
 
==路側帯・路肩との関係==
車道外側線(以下、ペイントにより白の実線で引かれているものに限る。)のある路端側に[[歩道]]が'''無い'''場合に限り、この線から外側(路端寄り)の部分は、[[路側帯]]の[[道路標示]]とみなされる<ref>([[道路標識、区画線及び道路標示に関する命令]]第7条)</ref>。そのため、[[車両]]の通行は原則として禁止される。原則として[[軽車両]]は[[路側帯]]を通行でき、[[歩行者]]は[[路側帯]]を通行しなければならない<ref>(通行禁止の道路を除く)</ref>
 
一方、路端側に[[歩道]]が'''有る'''場合には[[路側帯]]とはならず、通常の[[路肩]]となる。この部分の幅員は[[道路構造令]]で道路の種類や規模毎に定められているが、[[道路構造令]]第8条7では「歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあつては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。」とされており、歩道と車道との間の路肩を既定の幅員より縮小したり、もしくは設けない(この場合は車道外側線は存在しない)ことも状況によっては可としている。
29行目:
== 車両通行帯最外側線との関係 ==
道路標示である[[車両通行帯]]を構成する車両通行帯最外側線は、区画線である車道外側線では無いが、都道府県[[公安委員会]]が車両通行帯を、歩道と車道の区別のない道路に設置する場合には、路側帯を設置する事とされているので(道路交通法施行令第1条の2第4項)、法令の適用に変化はない。
 
== 脚注 ==
<references/>
 
==関連項目==