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YuTanaka (会話 | 投稿記録)
m →‎関連項目: -cat 高等教育(「教諭」は高等教育の課程には一般的におかれません)
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'''教諭'''(きょうゆ)とは、[[日本]]の[[学校]]におかれる[[教員]]の[[職]]の1つであり、[[在学生]]の[[教育]]または[[保育]]をつかさどる職のことである。教諭は、[[教員採用試験]]の合格を通じて採用された正規の教員であり、各学校の種別に対応する[[教員免許状]]の普通免許状または特別免許状を有していなければならない。また、教諭の職務を助ける職としては、'''助教諭'''(じょきょうゆ)がある。([[教員の職階]]も参照のこと。)
 
原則として教諭をおかなければならないとされる学校は、[[就学前教育]]、[[初等教育]]、[[中等教育]]を行う[[学校]]である。具体的には、[[幼稚園]]、[[小学校]]、[[中学校]]、[[高等学校]]、[[中等教育学校]]、[[盲学校]]、[[聾学校]]、[[養護学校]]が該当する。
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[[学校教育法]](昭和22年[[法律]]第26号)においては、幼稚園の教諭は、幼児の保育をつかさどること(学校教育法第81条第6項)、小学校の教諭は、児童の教育をつかさどること(学校教育法第28条第6項)が、それぞれの職務として規定されている。中学校の教諭、高等学校の教諭、中等教育学校の教諭の職務については、小学校の教諭に関する規定が[[準用]]され「生徒の教育をつかさどる」とされている(学校教育法第40条・第51条・第51条の9第1項)。盲学校・聾学校・養護学校の教諭は、幼稚部・小学部・中学部・高等部のそれぞれにおいて、幼稚園・小学校・中学校・高等学校と同様な職務を遂行する(学校教育法第76条)とともに、各部の連携に必要とされる職務にもあたる。
 
児童・生徒と直接関わるなど教育上重要な職位であり負うべき責任が大きい分、例えば他教科の[[教員免許状]]取得において、通常なら[[大学]]・[[短期大学]]で[[教職課程]]を修得する必要があるのに対し、短期間の講習会受講を持って取得が可能となっているなどの優遇措置がされている。
 
== 教諭充て職 ==
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学校教育法施行規則に基づいておかれ、教諭をもってあてると定められている主任職・主事職は、次の通りである。(ただし、保健主事については、教諭が務めることもできるが養護教諭が務めることが多い。)
 
なお、ここで言う「主事」は、学校によっては「部長」と称される。
 
;教務主任