「戸籍法」の版間の差分
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通称=なし|
効力=現行法|
種類=[[行政法]]、
内容=戸籍事務、手続|
関連=[[民法 (日本)|民法]]、[[国籍法 (日本)|国籍法]]、戸籍法施行規則|
リンク= [http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%b1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO224&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 総務省法令データ提供システム]}}
'''戸籍法'''(こせきほう、昭和22年12月22日法律第224号)は、各人の身分関係を明らかにするための[[戸籍]]の作成・手続などを定める[[日本]]の[[法律]]である。
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[[1871年]]に制定されて以来、度々改正された。
[[第二次世界大戦]]後の[[民法 (日本)|民法]]改正による[[家制度]]廃止に伴い、従来のものを全面改正し、現行戸籍法が制定された。[[1947年]](昭和22年)12月22日に[[公布]]され、翌年1月1日に[[施行]]された。
[[2013年]]([[平成]]25年)[[9月4日]]、[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]][[大法廷]]は
==旧併合地出身者参政権との関係==
日本が第二次世界大戦に敗北した後、[[外地]]として[[併合地]]として支配していた[[朝鮮]]、[[台湾]]、[[樺太#南樺太|南樺太]](1943年に[[内地]]化)、[[千島列島]]([[北方領土問題|北方領土]]を除く)などは独立するか、あるいは他国の領土(日本は、南樺太、千島列島については帰属未定地としているが、[[ロシア]]が[[実効支配]]している)となった。しかし、これらの地域の出身者は、法律上なお[[日本国籍]]を持つとされていた。
[[日本政府]]は、これら外地の出身者が[[参政権]]を行使することを恐れた。これは、在日旧植民地出身者達を、[[治安]]維持の脅威として見ていたためである。ただし、[[幣原喜重郎内閣]]はいったんは参政権行使を認める[[閣議]]決定を行っている。しかし、[[清瀬一郎]]は、[[植民地]]出身者が10議席以上獲得する可能性があると指摘し、[[民族紛争]]や[[天皇制廃止論]]と結びつく危険性があると説き、参政権を行使させてはならないと強く説いた。
そこで、昭和20年([[1945年]])[[12月15日]]、戸籍法の適用を受けていなかった旧外地出身者の選挙権を「当分の間」停止する[[衆議院議員選挙法]]改正案を可決・成立させ、[[12月17日]]に公布した。同様の条文は、1946年に参議院議員選挙法案や1947年の地方自治法案にも同様の内容の規定が盛り込まれて成立し、交付された。これらの規定は[[公職選挙法]]附則第2項や地方自治法第20条にほぼそのまま残っている。外地出身者は1952年に名実共に日本国籍を失った(ただし樺太出身者は日本国籍をそのまま認め、[[アメリカ]]占領下の沖縄・奄美・小笠原諸島、[[ソビエト連邦]]占領下の千島列島出身者と同様の扱いとした)。
しかし、選挙権の停止を強引に進めたことは、後年の[[日本における外国人参政権|外国人地方参政権]]問題の遠因ともなった。
なお、[[天皇]]および[[皇族]]も戸籍を持たないため([[皇統譜]]に記載される)、同条項が適用されるという見解がある。実際に、天皇・皇族の参政権は存在しないとされているが、[[宮内庁]]としては、「[[政治]]的な立場も中立でなければならない」という要請や、天皇は「国政に関する権能を有しない」(憲法4条1項)という規定の趣旨などを根拠としており、同条項が根拠ではないという見解を示している([[皇統譜#戸籍法、公職選挙法との関係]]参照)。
== 総則 ==
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