「戸籍法」の版間の差分

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通称=なし|
効力=現行法|
種類=[[行政法]]、[[民法]]|
内容=戸籍事務、手続|
関連=[[民法 (日本)|民法]]、[[国籍法 (日本)|国籍法]]、戸籍法施行規則|
リンク= [http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%b1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO224&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 総務省法令データ提供システム]}}
 
'''戸籍法'''(こせきほう、昭和22年12月22日法律第224号)は、各人の身分関係を明らかにするための[[戸籍]]の作成・手続などを定める[[日本]]の[[法律]]である。
 
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[[1871年]]に制定されて以来、度々改正された。
 
[[第二次世界大戦]]後の[[民法 (日本)|民法]]改正による[[家制度]]廃止に伴い、従来のものを全面改正し、現行戸籍法が制定された。[[1947年]](昭和22年)12月22日に[[公布]]され、翌年1月1日に[[施行]]された。
 
[[2013年]]([[平成]]25年)[[9月4日]]、[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]][[大法廷]]は[[民法]]で[[嫡出#嫡出子と非嫡出子の差異|非嫡出子(婚外子)]]の遺産相続分を嫡出の1/2とする規定に[[違憲]]判決を出した。民法の同規定は削除されることになったが、あわせて戸籍法第49条の嫡出・非嫡出記載条項の削除が議論された。しかし、[[与党]][[自由民主党_(日本)|自由民主党]]の[[右翼|右派]]議員から「子どもの権利の平等だけに目がいき、正妻の地位を脅かしている」「家族制度が壊れる」「最高裁の暴走だ」等の反発が出たため、2013年中の戸籍法改正は見送られた<ref>[http://mainichi.jp/shimen/news/20131111dde012010005000c.html 特集ワイド:「婚外子相続」巡る大混乱で見えてきた、自民党の統制なき保守 毎日新聞 2013年11月11日 東京夕刊] 田村彰子『[[毎日新聞]]』 - 会員登録が必要</ref>。[[野党]]の[[民主党_(日本_1998-)|民主党]]、[[みんなの党]]の2党([[参議院]]では、さらに[[日本共産党]]、[[社会民主党 (日本 1996-)|社会民主党]]、[[沖縄社会大衆党]]([[糸数慶子]])<ref>[[参議院]]では[[院内会派|会派]]を組んでいないため、無所属扱い。</ref>を加えた5党<ref>[http://www.dpj.or.jp/article/103569/%E6%88%B8%E7%B1%8D%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E6%A1%88%E3%82%92%E5%8F%82%E9%99%A2%E3%81%AB%E6%8F%90%E5%87%BA%E3%80%80%E5%87%BA%E7%94%9F%E5%B1%8A%E3%81%B8%E3%81%AE%E8%A8%98%E8%BC%89%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%8B%E3%82%89%E5%AB%A1%E5%87%BA%E3%83%BB%E9%9D%9E%E5%AB%A1%E5%87%BA%E3%81%AE%E5%88%A5%E3%82%92%E5%89%8A%E9%99%A4 戸籍法改正案を参院に提出 出生届への記載事項から嫡出・非嫡出の別を削除 2013年11月21日] 民主党</ref>)は、政府が改正を見送った内容の戸籍法改正案を提出したが、衆参共に反対多数で否決された<ref>[http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131120/plc13112013190009-n1.htm 婚外子規定削除を可決 衆院法務委 戸籍法改正では異例の自公分裂 2013.11.20 13:18] 『[[産経新聞]]』</ref>。しかし、与党[[公明党]]が賛成に回ったため、参議院では[[法務委員会]]を通過し、[[12月5日]]の本会議では、自民党に加え[[日本維新の会]]が反対した結果、1票差での際どい否決だった<ref>[http://www.jiji.com/jc/zc?k=201312/2013120400062 婚外子格差規定を削除=改正民法が成立 (2013/12/05-01:07)] [[時事通信社]]</ref><ref>[http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/vote/185/185-1205-v002.htm 2013年 12月 5日 投 票 結 果 案件名:日程第2 戸籍法の一部を改正する法律案(小川敏夫君外7名発議)] 参議院</ref>。公明党が与党になってから、自民党と異なる投票をしたのは極めて異例である。なお、民法改正案は同日全会一致で可決、成立している。
 
==旧併合地出身者参政権との関係==
日本が第二次世界大戦に敗北した後、[[外地]]として[[併合地]]として支配していた[[朝鮮]]、[[台湾]]、[[樺太#南樺太|南樺太]](1943年に[[内地]]化)、[[千島列島]]([[北方領土問題|北方領土]]を除く)などは独立するか、あるいは他国の領土(日本は、南樺太、千島列島については帰属未定地としているが、[[ロシア]]が[[実効支配]]している)となった。しかし、これらの地域の出身者は、法律上なお[[日本国籍]]を持つとされていた。
 
[[日本政府]]は、これら外地の出身者が[[参政権]]を行使することを恐れた。これは、在日旧植民地出身者達を、[[治安]]維持の脅威として見ていたためである。ただし、[[幣原喜重郎内閣]]はいったんは参政権行使を認める[[閣議]]決定を行っている。しかし、[[清瀬一郎]]は、[[植民地]]出身者が10議席以上獲得する可能性があると指摘し、[[民族紛争]]や[[天皇制廃止論]]と結びつく危険性があると説き、参政権を行使させてはならないと強く説いた。
 
そこで、昭和20年([[1945年]])[[12月15日]]、戸籍法の適用を受けていなかった旧外地出身者の選挙権を「当分の間」停止する[[衆議院議員選挙法]]改正案を可決・成立させ、[[12月17日]]に公布した。同様の条文は、1946年に参議院議員選挙法案や1947年の地方自治法案にも同様の内容の規定が盛り込まれて成立し、交付された。これらの規定は[[公職選挙法]]附則第2項や地方自治法第20条にほぼそのまま残っている。外地出身者は1952年に名実共に日本国籍を失った(ただし樺太出身者は日本国籍をそのまま認め、[[アメリカ]]占領下の沖縄・奄美・小笠原諸島、[[ソビエト連邦]]占領下の千島列島出身者と同様の扱いとした)。
 
しかし、選挙権の停止を強引に進めたことは、後年の[[日本における外国人参政権|外国人地方参政権]]問題の遠因ともなった。
 
なお、[[天皇]]および[[皇族]]も戸籍を持たないため([[皇統譜]]に記載される)、同条項が適用されるという見解がある。実際に、天皇・皇族の参政権は存在しないとされているが、[[宮内庁]]としては、「[[政治]]的な立場も中立でなければならない」という要請や、天皇は「国政に関する権能を有しない」(憲法4条1項)という規定の趣旨などを根拠としており、同条項が根拠ではないという見解を示している([[皇統譜#戸籍法、公職選挙法との関係]]参照)。
 
== 総則 ==