「食品衛生法」の版間の差分

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→‎主な食品の規格基準: そういう場合は、このようにして下さい
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=== 対象範囲 ===
本法で規制対象となる食品は、医薬品や医薬部外品を除いた「すべての飲食物」である([[s:食品衛生法#第四条|法第4条]])。したがって、法の規制としては、[[品医療機器等法]]が優先する形となっている。食品と添加物の他、食器、割ぽう具、容器、包装、乳児用おもちゃ(乳児が口に入れるおそれがあるため)についても規制の対象となっている。なお、同じく口に入れるものであっても、[[歯ブラシ]]や[[たばこ]]などは食品ではないため、規制の対象外である。
 
また、営業目的で食品の販売や使用することに対する必要な規制について定められており、例えば、家庭内での調理や個人輸入については規制は及ばない。なお「販売」には、不特定または多数の者への販売以外の授与を含むとされる(例えば、街頭において無償で食品を配布することは、規制の対象(金銭の交換は問わない))。