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==戸籍編成と転籍について==
 
日本では、帰化により編成した[[戸籍]]([[本籍]])には、帰化の事実がそのまま記される。{{要出典範囲|しかし[[転籍]](本籍の移動)を行った場合、転籍前の事実は新本籍には記載されない。そのためその時点で本籍からは帰化の事実が不明となる(このような手段は離婚の隠匿として使われることもある)|date=2013年4月}}
 
ただし、[[除籍簿]](転籍前の本籍)に関しては[[戸籍法]]により150年間の保存が義務付けられ、転籍前の本籍も記載されているため、本人は転籍後150年まで帰化の証明が可能である。