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また非嫡出子が[[特別養子縁組]]となった場合、実親は縁組後と離縁前に認知することはできない(最高裁平成5年7月14日判決)。
 
なお、[[社会学]]において、認知とは[[意識]]と同義に用いられる場面もあれば、[[親子]]関係のうち、父子関係において、生殖上の意味での父が不明な子を、懐胎した母の夫が「認知」すること(社会学的な意味での父と宣言すること)が、社会が子をその一員として公認することの条件である(「[[嫡出]]の原理」)と説明されることもある<ref>『社会学入門(新版)』38頁(袖井孝子執筆部分)、(有斐閣、1990年)</ref>。
 
=== 認知の立法主義 ===