「入会権」の版間の差分

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これは、[[市町村]]の[[公有財産]](たる林野など)を使用することが、[[市町村制]]施行以前から存在する旧来の慣行(旧慣)により、当該市町村の住民の一部に対して認められる場合、これを権利(「入会権近代化法」においては、'''旧慣使用権''')として、これらの住民('''旧慣使用権者''')に対して認め、これを、変更又は廃止しようとするときは、市町村の[[市町村議会|議会]]の議決を経なければならないとするものである。また、同条第2項において、旧慣使用権の認められる林野など('''旧慣使用林野''')をあらたに使用しようとする者があるときは、[[市町村長]]は、議会の議決を経て、これを許可することができる、すなわち、旧慣使用権者の権利を排除できることを定める。
 
入会権とは異なり、公法上の権利であるが、歴史上入会権と起源を同一にし、旧慣使用権者が入会団体ないしその構成員、旧慣使用林野が入会地に対応する類似の法制度であり、入会権近代化法においては、入会権とともに、その権利を消滅させること及びこれに伴い当該権利以外の権利を設定又は移転することをもって、近代化とし、それが立法目的となっている。
 
==適用法規==