「休眠会社」の版間の差分

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*473条 [[株式会社]]は、[[b:会社法第471条|471条]]第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。
 
なお、旧商法での対応条文は第406条ノ3であるが、取締役の任期が最長で2年だったことから、対象となる最後の登記からの期間は'''5年'''だった。最近では[[2002年]]に同条に基づく休眠会社の整理が行われたのが旧商法下で最後となり、最後の登記が1997年9月30日以前で、2002年10月から11月の間に事業継続の届出がなかった休眠会社は同年[[12月3日]]付で解散したとみなされた。会社法では株式会社の役員の任期が最大10年まで延長されたため、期間が延長された。
 
会社法に基づく休眠会社の整理は[[2014年]][[11月17日]]に初めて着手され、最後の登記が2002年11月16日以前で、2ヶ月以内に事業継続の届出がなかった休眠会社は[[2015年]][[1月20日]]付で解散したとみなされる<ref>[http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html 休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について]</ref>。この整理作業は2015年度以降も毎年行われる<ref>[http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG24H0V_U4A221C1000000/ 休眠会社を毎年整理へ 法務省、15年度から]日本経済新聞2014年12月24日</ref>。
===参考===
==== 裁判所による解散命令 ====
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*第203条  休眠一般財団法人(一般財団法人であって、当該一般財団法人に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠一般財団法人に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその主たる事務所の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠一般財団法人に関する登記がされたときは、この限りでない。
**2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠一般財団法人に対し、その旨の通知を発しなければならない。
こちらも前述の休眠会社と同様、2014年11月17日に初めて着手された(対象は最後の登記が2009年11月16日以前)。
 
==外部リンク==