「リヤカー」の版間の差分

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** 原動機付自転車又は125cc以下の自動二輪車でけん引する場合は25km/hが法定最高速度である。<ref>道路交通法施行令第12条第2項</ref>
** 120kgまでの荷物を積載して牽引することができる。
*** 道路交通法施行令第22条の2 第十二条第一項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては百二十キログラム
*** 道路交通法施行規則第5条の3  令第十二条第一項 の内閣府令で定める大きさは、総排気量については〇・一二五リットル、定格出力については一・〇〇キロワットとする
 
* なお軽車両に人が乗車することにおいて「乗車装置の設置」を条文に記した都道府県が多いが、これは基本的に[[人力車]]を想定したものである。