「リヤカー」の版間の差分

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* リヤカーの牽引については人力だけでなく自転車でも牽引することができる。
* [[道路運送車両法]]の原動機付自転車(125cc以下の]]、[[小型自動二輪車など)]](125cc以下)での牽引も[[ライトトレーラー#公道での使用|付随車]]として認められている(自動車では車検のない車両の牽引は認められていない)。ただし、後部反射器は必要。赤色で1辺5cm以上の正立三角形と、小ぶりのもの。
** 原動機付自転車又は125cc以下の小型自動二輪車でけん引する場合は25km/hが法定最高速度である。<ref>道路交通法施行令第12条第2項</ref>
** 120kgまでの荷物を積載して牽引することができる。
*** 道路交通法施行令第22条の2 「[[小型自動二輪車|第十二条第一項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車]]がリヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては百二十キログラムを(中略)超えないこと。
*** 道路交通法施行規則23条の  「令第十二条第一項 積載物内閣府令で定める大きさ重量は、総排気量積載装置を備える原動機付自転車ては〇・一二五リットル三十キログラムを定格出力リヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては一・〇〇百二十キロワットグラムを、それぞれこえないこする
 
* なお軽車両に人が乗車することにおいて「乗車装置の設置」を条文に記した都道府県が多いが、これは基本的に[[人力車]]を想定したものである。