「リヤカー」の版間の差分

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* リヤカーの牽引については人力だけでなく自転車でも牽引することができる。
*[[道路運送車両法]]での [[原動機付自転車]](125cc以下)による牽引も[[ライトトレーラー#公道での使用|付随車]]として認められている。<ref>[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html/ 道路運送車両の保安基準第1条第14項]</ref>ただし、後部反射器は必要。反射光が赤色で、正立正三角形で一辺が 50mm 以上のもの又は中空の正立正三角形で、帯状部の幅が 25mm 以上のもの。<ref>[http://www.mlit.go.jp/common/000187738.pdf/ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第280条]</ref>
** 原動機付自転車又は小型自動二輪車でけん引する場合は25km/hが法定最高速度である。<ref>[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html#1000000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/ 道路交通法施行令第12条第2項]</ref>
** 120kgまでの荷物を積載して牽引することができる。
*** 道路交通法施行令第22条の2 積載物の重量は「[[小型自動二輪車|第十二条第一項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車]]がリヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては百二十キログラムを(中略)超えないこと。」
*** 道路交通法施行令第23条の2  「積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。」
*[[道路交通法]]での[[原動機付自転車]](50cc以下)によるリヤカー牽引は各都道府県警察の[[公安委員会]]が[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000003000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/ 道路交通法第60条]に基づき定めた道路交通法施行細則によって制限されている場合もあるので注意すること。(小型自動二輪にあっては、道路交通法では自動車になる。)
 
* なお、軽車両に人が乗車することにおいて「乗車装置の設置」を条文に記した都道府県が多いが、これは基本的に[[人力車]]を想定したものである。