「貴賤結婚」の版間の差分

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美節子 (会話 | 投稿記録)
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天皇の子([[皇子]])であって嫡出でない者は「[[皇庶子]]」とされた(皇室親族令41条)。皇庶子も男は[[親王]]、女は内親王となり、皇族となった(旧典範31条、30条)。皇族男子の子であって嫡出でない者は「庶子」とされた(皇室親族令46条)。庶子も、男は親王または[[王 (皇族)|王]]、女は内親王または女王となり、皇族となった(旧典範31条、30条)。嫡出の子には劣後するものの、皇庶子・庶子も皇位継承権を有した(旧典範4条、8条)。
 
[[1947年]](昭和22年)に施行された現行の[[皇室典範]]では、皇族の婚姻相手に関する規制はなくなった。よって[[明仁|明仁親王]]は[[皇后美智子|正田美智子]]と、その皇子・皇女である[[皇太子徳仁親王|徳仁親王]][[皇太子徳仁親王妃雅子|小和田雅子]]と、[[秋篠宮文仁親王|文仁親王]][[文仁親王妃紀子|川嶋紀子]]と、[[黒田清子|清子内親王]][[黒田慶樹]]と結婚している。なお、明仁親王は貴賎結婚を果たした日本初の例である<ref>[[入江相政日記]]によれば、母である[[香淳皇后|皇后良子]]や伯叔母達はこれに非常な不快感を示していた</ref>。しかし、庶子による[[皇位継承]]は認められなくなった。
 
== 関連項目 ==